訪問看護 重要事項説明書
重要事項説明書
1.当事業所の概要
(1)訪問看護及び介護予防訪問看護サービスを提供する事業者について
事業者名称 | 株式会社 パームリンク |
代表者氏名 | 代表取締役 松山 厚樹 |
本社所在地
(連絡先) |
奈良県桜井市戒重331 ラポール桜井105
0744―48―0909 |
(2)事業所の概要
事業所名 | パームリハビリ訪問看護ステーション |
所在地 | 奈良県桜井市戒重331 ラポール桜井105 |
連絡先 | 0744―48―0909 |
管理者名 | 野上 美枝 |
サービス種類 | 訪問看護、予防訪問看護 |
介護保険指定番号 | 2960690028 号 |
サービス提供地域 | 桜井市(一部除く)、橿原市、田原本町 |
※サービス提供地域について、提供地域以外の方はご相談ください。
(3)営業時間
平日 | 午前9:00 ~ 午後17:00 |
土曜日 | 午前9:00 ~ 午後17:00 |
定休日 | 日曜日 12/30~1/3 |
(4)職員体制
職種 | 主な業務内容 | 常 勤 | 非常勤 | ||
専従 | 非専従 | 専従 | 非専従 | ||
管理者 | ●職員管理業務 | 名 | 1名 | 名 | 名 |
看護師 | ●訪問看護サービスの提供
●各種連絡および報告用の書類の作成など |
3名 | 名 | 名 | 1名 |
准看護師 | 名 | 名 | 名 | 名 | |
理学療法士 | 3名 | 名 | 名 | 名 | |
作業療法士 | 2名 | 名 | 名 | 名 |
2.事業の目的・運営方針
(1)目的
利用者様の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活活動の維持、回復を図ると共に、生活の質を重視した在宅療養が継続できるように支援することを目的にサービスを提供します。
(2)運営方針
訪問看護のサービス実施にあたり、サービス従事者の確保・教育・指導に努め、ご利用者様個々の主体性を尊重して、地域の保健医療・福祉など関係機関との連携により、総合的な訪問看護のサービス提供に努めます。
3.訪問看護にかかる基本単位
- 訪問看護費・介護予防訪問看護費(看護師の訪問の場合)
訪問看護サービスにかかる費用です。要介護の方は「訪問看護費」、要支援の方は「介護予防訪問看護費」の名目になります。
※料金は提供時間だけでなく、提供時間帯や訪問看護員等の資格によって異なります。
※基本料金に訪問看護サービス提供体制加算として1回あたり3単位が加算されます。
20分未満 | 30分未満 | 30分以上
1時間未満 |
1時間以上
1時間30分未満 |
|
予防訪問看護 | 309円 | 460円 | 811円 | 1112円 |
訪問看護 | 321円 | 481円 | 840円 | 1151円 |
- 訪問看護費・介護予防訪問看護費(療法士等による訪問の場合)
リハビリ専門職による訪問看護単位は以下のようになります。
※料金は提供時間、提供時間帯によって異なります。
※基本料金に訪問看護サービス提供体制加算として1回あたり3単位が加算されます。
20分(1回) | 40分(2回) | 60分(3回) | |
予防訪問看護 | 282円 | 564円 | |
訪問看護 | 292円 | 584円 | 789円 |
※利用料の計算:1ヵ月の合計単位に地域別加算(1021/1000)を乗じて算定しています。
※利用者の自己負担額は保険対象費用総額から保険給付分9割(一定以上の所得者の場合8割)を差し引いた金額です。(上記表は1割負担分を記載)
※リハビリ専門職(療法士)が行う訪問看護60分(3回)の基本単位は90%に減算されたものです。
※介護予防訪問看護の療法士等による訪問が12か月超えて訪問する場合、更に15単位減算になります。
※早朝(6時)・夜間(18時~22時)は25%増し、深夜(22時~6時)は50%増しになります。
※サービス提供に必要な居宅で使用する電気、ガス、水道の費用は利用者の別途負担となります。
※衛生材料等は実費をご負担願います。
※厚生労働省より介護保険の改定が公示された場合や原材料高騰に伴い利用料金(交通費などを含む)の変更が生じます。
※療法士等が訪問看護を提供している場合、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に当たり訪問看護サービス利用開始時や利用者の状態の変化等に合わせた定期的な看護職員による訪問により利用者の状態について適切に評価を行うとともに、療法士等による訪問看護はその訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に看護職員の代わりに行うという位置づけであることをご理解ください。
4.当事業所での加算単位
必要に応じて特別な訪問看護を実施する際に頂く単位(料金)です。(事業所がある桜井市の地域別加算10.21円を乗じて算定します。)
- 訪問看護サービス提供体制加算Ⅱ
全てのサービスを1回実施するにあたり3単位加算されます。
(2)複数名訪問看護加算
利用者様の身体的な理由、その他利用者様の状況等から同時に複数の看護師等が訪問させて頂く必要がある場合は別途下記の単位が加算されます。
複数名訪問看護加算 | 30分未満 | 30分以上 | |
Ⅰ | 2名の看護師等が同時に訪問看護を行う場合 | 254単位 | 402単位 |
Ⅱ | 看護師などと看護補助者が同時に訪問看護を行う場合 | 201単位 | 317単位 |
(3)初回加算(Ⅰ)・(Ⅱ)
新規に訪問看護計画を作成し初回加算(Ⅰ)(Ⅱ)の条件に該当する場合加算されます。
初回加算(Ⅰ)350単位/回:病院や施設から退院、退所当日に訪問看護を実施した場合
初回加算(Ⅱ)300単位/回:上記以外新規に訪問看護を開始させて頂いた利用者様
また、要介護から要支援、要支援から要介護へ変更になり再度訪問看護計画を立てる時
に初回加算(Ⅱ)の単位が加算されます。
(4)退院時共同指導加算 600単位/回
病院や老人保健施設から退院時に、退院時カンファレンス等(多職種による退院時の方針を決める会議)に当ステーションの看護師、療法士が参加した場合、退院時の月に単位が加算されます。
(5)特別管理加算Ⅰ・Ⅱ
特別管理加算は、特別な管理が必要とする利用者様として厚生労働大臣が定める状態の訪問看護サービス等を行った場合に毎月1回加算されます。
(管理の状態によって単位が変わります。)
特別管理加算Ⅰ 500単位/月:気管切開、気管カニューレ、留置カテーテルを使用されている利用者、癌の自宅療養中の利用者
特別管理加算Ⅱ 250単位/月:(別紙)第一医科診療報酬点数表に揚げる状態の利用者
(6)長時間訪問看護加算 300単位/回
特別管理加算算定対象の利用者様に90分を超える訪問看護を実施した場合に単位が加算されます。
(6)ターミナルケア加算 2,500単位
医師等の医療従事者から適切に情報提供と説明及び話し合いを経て、利用者様本人の意思決定を基本に、ご家族様や他の医療及び介護関係者(居宅介護支援事業者等)と連携の上ターミナルケアを実施した場合に加算されます。
(7)中山間地域等提供加
利用料の5%加算
(8)緊急時訪問看護加算(Ⅱ) 574単位/月
利用者及び家族等から電話等により看護に対する意見を求められた際に計画的に訪問することになっていない緊急の訪問を行う場合加算されます。
5.交通費
①サービス提供地域以外は下記のとおり距離(片道)に応じて交通費をいただきます。
片道5Km未満 | 無料 |
片道10㎞未満 | 250円 |
以降片道1㎞につき | 30円 |
片道15Km以上 | 別途相談 |
②有料駐車場を使用した場合は実費となります。
6.キャンセル
(1)利用者がサービスの利用をキャンセルする際には、速やかに所定の連絡先までご連絡ください。
(2)サービス実施日の前日までにご連絡のない無断キャンセルは次のキャンセル料を申し受けることになります。
時間 | キャンセル料 |
サービス利用日の前日まで | 無料 |
サービス利用日の当日 | 1提供あたりの料金の全額(10割) |
7.費用のお支払い方法
毎月、初回の訪問時に担当者が前月分の利用料を請求いたします。
現金にてお支払いください。その際、領収書を発行いたします。
8.サービスの利用方法
(1)サービスの利用開始
居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼している場合には、事前に介護支援専門員とご相談ください。
(2)サービスの終了
①利用者様のご都合でサービスを終了する場合、サービスの終了を希望する日の3日前までにお申し出ください。
②人員不足等ややむを得ない事情により、当事業所の都合でサービスを終了させていただく場合がございますが、その場合は終了30日前までに通知させていただきます。
③以下の場合は自動的にサービスの終了となります。
(イ)利用者様ご本人が介護保険施設に入所した場合
(ロ)利用者様の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定された場合
(ハ)利用者様ご本人が亡くなられた場合
④当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者様ご本人、ご家族等に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当事業所が破産した場合は利用者様ご本人が文書で解約を通知することによって、即座にサービスを終了できます。
⑤利用者様ご本人がサービス利用料金の支払いを3か月以上遅延し、支払いを催告したにもかかわらず、30日以内にお支払いいただけない場合、または利用者様ご本人やご家族が当事業所や当事業所のサービス事業者に対して本契約を継続しがたいほどの背任行為を行った場合は、文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていただく場合がございます。
(3)休止・中止
休止とは、定期訪問を一時的に中断し、サービス再開の予定がある場合を指します。休止をされてから、1ヵ月以上経過する場合は、サービス再開時に担当者が変更となる場合がありますのでご了承ください。
9.訪問看護等の実施にあたって
(1)訪問看護等の内容・頻度・実施期間について
①訪問看護等は訪問看護計画およびケアプランに基づいて実施させていただきます。
訪問看護計画作成にあたって具体的に検討する項目は以下のとおりです。
・利用者様・ご家族の意向
・利用者様の心身の状態
・医学的妥当性
・その他
②利用者様、ご家族の意向を最大限考慮して決定させて頂きますが、事業所の人員や時間的制約などによって必ずしも、ご意向に即応できない場合がございますので予めご了承ください
③療法士によるリハビリテーションにおいては、医師の指示、ケアプランや目標達成度によってサービス内容、実施期間等を決めさせていただきます。
(2)利用者様へのお願い
①交通事情により開始時間等が影響を受ける場合があります。予めご了承ください。
②訪問看護等ではその性質上、適宜、屋内の器具や備品、設備を使わせて頂くことがあります。その他、金品や高価な品、また損壊の危険がある品についてはサービスを実施するスペースには置かないでください。
10.虐待の防止のための措置に関する事項
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1)虐待防止に関する責任者を選定しています。
虐待防止に関する責任者 野上 美枝
(2)成年後見制度の利用を支援します。
(3)苦情解決体制を整備しています。
(4)従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
(5)介護相談員を受け入れます。
(6)サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
11.サービス提供に係る苦情・要望・相談などの窓口
当事業の窓口 | 事業所名 | パームリハビリ訪問看護ステーション |
担当者 | 野上 美枝 | |
所在地 | 奈良県桜井市戒重331 ラポール桜井105 | |
電話番号 | 0744-48-0909 | |
受付時間 | 午前9:00から午後5:00(土日祝を除く) | |
公的団体の窓口
(奈良県) |
名称 | 奈良県国民健康保険団体連合会 介護保険指導相談係 |
所在地 | 奈良県橿原市大久保町302-1
奈良県市町村会館内(5階~7階) |
|
電話番号 | 0120-21-6899 | |
受付時間 | 午前8:30から午後5:15(土日祝を除く) | |
公的団体の窓口
(大阪府) |
名称 | 大阪府国民健康保険団体連合会 介護保険室 |
所在地 | 大阪市中央区常磐町1-3-8 | |
電話番号 | 06-6949-5446 | |
受付時間 | 午前9:00から午後5:00(土日祝を除く) | |
市町村の窓口
(桜井市) |
名称 | 桜井市役所 福祉保険部 高齢福祉課 介護保険係 |
所在地 | 桜井市大字粟殿432-1 | |
電話番号 | 0744-42-9111 | |
受付時間 | 午前9:00から午後5:00(土日祝を除く) |
12.事故発生時の対応方法
当事業所が利用者に対して行うサービス提供にともなって事業者の責めに帰すべき事由により、事故が発生した場合には、速やかに利用者のご家族、市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、利用者の生命、身体、財産等を傷つけた場合には、その責任の範囲において、ご利用者に対してその損害賠償を速やかに行います。
なお事業者は下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名 : あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
保 険 名 : あんしん総合保険制度 補償の概要 : 訪問看護事業者賠償責任保険 |
13.緊急時の対応方法
当事業所におけるサービスの提供中に、ご利用者様に容体の変化などがあった場合は、事前の打ち合わせによる、主治医・救急隊・親族・居宅介護支援事業者など、関係各位へ連絡します。
主 治 医 | 病 院 名 |
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主治医氏名 |
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連 絡 先 |
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ご 家 族 | 氏 名 | (続柄: ) |
連 絡 先 |
|
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緊急連絡先 | 氏 名 | (続柄: ) |
連 絡 先 |
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主治医・ご家族などへの
連 絡 基 準 |
|
14.第三者評価の実施状況
第三者評価の実施は受けておりません。
令和 年 月 日
訪問看護及び介護予防訪問看護サービスの提供開始にあたり、利用者様に対して本書面に基づいて重要事項を説明しました。
事業者 所在地 奈良県桜井市戒重331 ラポール桜井105
名称 株式会社パームリンク
代表者名 代表取締役 松山 厚樹 印
事業所 名称 パームリハビリ訪問看護ステーション
説明者氏名
私は、本書面により事業者から訪問看護及び介護予防訪問看護サービスについての重要事項の説明を受け、内容について同意しました。
利用者 氏名 印
(代理人)氏名 印
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