パームリハビリ訪問看護ステーション運営規程

パームリハビリ訪問看護ステーション運営規程

 

(事業の目的)

第1条 株式会社パームリンクが開設するパームリハビリ訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護師その他の従業者(以下「看護師等」という。)が、要介護状態又は要支援状態にあり、かかりつけの医師が指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の必要を認めた高齢者(以下、「要介護者等」という。)に対し、適正な指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「指定訪問看護等」という。)を提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 ステーションの看護師等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。

2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

1 名称  パームリハビリ訪問看護ステーション

2 所在地 奈良県桜井市戒重331 ラポール桜井105号室

 

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

1 管理者 1名

管理者は、ステーションの従業者の管理及び指定訪問看護等の利用申込に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。

2 看護師等 保健師、看護師又は准看護師 2.5名以上

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 実情に応じた適当数を配置する

看護師その他の従業者は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成し、指定訪問看護等の提供に当たる。

 

(営業日及び営業時間等)

第5条 事業所の営業日及び営業時間並びにサービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとする。

1 営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、年末年始12月30日から1月3日までを除く。

2 営業時間 午前9時00分から午後5時00分までとする。

3 サービス提供日 月曜日から土曜日までとする。ただし、年末年始12月30日から1月3日までを除く。

4 サービス提供時間 午前9時00分から午後5時00分までとする。

5 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

6 サービス提供にあたっては、第3項及び第4項に関わらず、利用者等からの相談に応じるものとする。

 

(訪問看護の内容)

第6条 指定訪問看護等の内容は次のとおりとする。

1 病状・障害の観察

2 清拭・洗髪等による清潔の保持

3 食事及び排泄等日常生活の世話

4 褥創の予防・処置

5 リハビリテーション

6 ターミナルケア

7 認知症患者の看護

8 療養生活や介護方法の指導

9 カテーテル等の管理

10 その他医師の指示による医療処置

 

(利用料)

第7条 指定訪問看護等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護等が法定代理受領サービスであるときは、その負担割合に応じて徴収する。

2 キャンセル料について、利用予定日の前日午後5時00分までに申し出があった場合は無料とし、利用予定日の前日午後5時00分までに申し出がなかった場合には実費相当額を徴収する。

3 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費について別に定める実費を徴収する。

4 その他の利用料及び保険適応外の料金・費用については別に定める料金を徴収する。

5 前1項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。

 

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、桜井市(但し、萱森、白木、小夫嵩方、小夫、笠、多武峰は除く)、橿原市、

天理市(但し、藤井、下仁興、長滝、苣原は除く)、田原本町の区域とする。

 

(緊急時等における対応方法)

第9条 看護師等は、指定訪問看護等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡し、指示に従うこととする。また、家族、担当の居宅介護支援事業者に連絡することとする。

 

 

(虐待防止に関する事項)

第10条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。

(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る

(2)虐待防止のための指針の整備

(3)従業者に対し虐待を防止するための定期的な研修の実施

(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置

 

(苦情への対応)

第11条 利用者、利用者の後見人、利用者の家族及び身元引受人は、事業者が提供する看護サービス等に相談や苦情がある場合、いつでも重要事項説明書記載の苦情受付窓口に問い合わせ及び苦情を申し立てることができる。その場合、苦情対応マニュアルに基づき、速やかに事実関係を調査し、改善処置並びに利用者、利用者後見人、利用者の家族及び身元引受人に対する説明、記録、その他必要な改善を行う。

2 事業者は、利用者、利用者の後見人、利用者の家族及び身元引受人から前項の相談及び苦情申し立てがなされたことをもって、利用者に対し不利益、差別的な扱いをしない。

3 事業者は提供したサービスに関して、保険者等から質問・照会・文書の提供等に応じ、苦情に関する調査に協力する。なお、市町村などからの指導または助言を得た場合は、それに従い必要な改善を行う。

 

(記録の整備)

第12条 事業者は、利用者に対する看護サービスの提供に関する記録を整備し、サービス提供の日から5年間において保存する。

2 利用者、利用者の後見人、利用者の家族及び身元引受人は、事業者に対し前項の記録の閲覧・複写を求めることができる。

 

(個人情報の保護)

第13条  事業者に対し、利用者、利用者の後見人、利用者の家族及び身元引受人の個人情報を厳正に取り扱う。

 

(秘密の保持)

第14条 事業者及びその従業員は、正当な理由なく業務上知り得た利用者、利用者の後見人、利用者の家族又は身元引受人の秘密を保持する。

2 事業者は、事業者の従業員が退職後、在籍中知り得た利用者、利用者の後見人、利用者の家族又は身元引受人の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じる。

3 事業者は、保険者や医療機関に対し利用者、利用者の後見人、利用者の家族又は身元引受人に関する情報提供の必要がある場合には、必要な情報を提供する。

 

(その他運営についての留意事項)

第15条 訪問看護ステーションは、看護師等の資質向上を図るための研修の機会を設けるものとし、また、業務体制を整備する。

2 事業所は、すべての従業者に対し、健康診断等を定期的に実施するとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努め、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、必要な措置を講じるものとする。

3 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

4 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社パームリンクとステーションの管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

 

 

 

(附則)

  • この規程は、平成29年4月1日から実施する。
  • この規程は、令和5年1月1日から施行する。

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